建専連 専門工事業総合保障制度

 組合員だけが加入できる保険

1.割安な保険料

 建専連会員団体所属の各専門工事業者(計:約63,000社)からなる大型団体のスケールメリットを活かした保険料水準を実現。

2.必要な制度のみ加入が可能

 ①長期性能保証制度 ②第三者賠償保障制度 ③業務中傷害補償制度からご希望の補償のみ選択して加入できます。

3.好きな時期での加入が可能

 現在、既にほかの保険に加入している場合など、その保険の切り替え時期(契約満期)に合わせて、毎月1日付けでの加入ができます。


   ※組合事務所までお問い合わせ頂ければ、担当者から詳しい説明をさせて頂きます。

1.長期性能保証制度

◆本制度における『保証1』と『補償2』

 

 ◆メリット1   保証<1>のメリット

   信用力のある『定型保証書』が発行できます

   ①施工業者が約束する「責任施工」の証文として、目に見える「保証書」の提出は、
    施主に安心と満足を提供します。
   ②保証書の裏付けとして保険がセットされているため、万一の事故の際は保険金での
    修補が可能となります。

 

  ◆メリット2  保証<1>のメリット

    万一、保証書を発行した施工業者が倒産しても、保証書は有効です。

   建専連が倒産した施工業者に代わって保険金を請求し、施主は代替業者による修補を受けることができます。

   ※ 支払われる保険金は、所定の方法で計算します。
    実際の工事やり直し費用と支払われる保険金との差額は発注者等のご負担となります。

    『保証<1>』『補償<2>』の対象となる主な事故   
タイル工事に不具合があり剥落が発生した。
屋根の防水工事施工に不具合があり、雨水が家屋内に浸入してしまった。
外壁仕上工事施工に不具合があり、剥落が発生した。

 

    『補償<2>』でお支払する保険金
           ※5万円までの工事やり直し費用(補修費用)では、保険金の支払いを受けられません。


   『保証<1>』『補償<2>』の詳細(パターンC1)

対象工事 ※保証書記載の標準施工要領を満たした工事であることが前提となります。
 また、保証書の内容により、一部対象工事とならない工事・部位・工法等がございます。
保証/補償の内容 施工の瑕疵(かし)によって発生した「室内面への漏水」、「仕上材の剥落」などを修補する為に要した直接の費用を補償
※費用=部品代、材料代、人件費等をいいます。
保証期間 工事の種類・部位等により1~10年(最大)
保証金額 保証対象とする工事の請負金額
保険金支払限度額 上記保証金額(=対象工事の請負金額)まで。ただし1事故あたり1億円を限度。
(建専連制度全体で毎年度引き渡される工事全体で累計15億円を限度)
支払条件 1.本制度の保険始期日から平成28年2月29日までに引き渡した国内の工事であること
2.工事引渡時に施主・発注者に対して保証書が発行され、建専連への提出がなされていること
3.保証書記載の保証性能基準に違反する事由が発見されたこと(=瑕疵の発見)
4.発注者等から修補請求を受けた日が、引渡日から保証書記載の保証期間内であること

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2.第三者賠償保障制度

  ◆お支払いの対象となる主な事故

   加入者(加入者の下請負人を含みます。)の行うすべての工事・作業中に発生した下記のような事故により、加入者に法律上の
   損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払うべき損害賠償金およびその他の費用(自己負担額を控除した額)を保険金額
   の範囲内でお支払いします。

   ※法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払の対象となりませんので、
    ご注意ください。
   ※生産物賠償責任保険のお支払い対象事故は、保険期間中に損害賠償請求を提起されたものに限ります。
   

 工事中の事故(請負賠償責任保険)
   資材が落下して、通行人にケガさせた
   壁紙の内装工事の際、誤ってシャンデリアを落としてしまった(工事対象物以外)
   足場が倒れ駐車車両を傷つけた
   工作機械の操作を誤り、近隣の壁を損壊させた
 引渡し後の事故(生産物賠償責任保険)
   建築したビル(家)の壁がくずれ、隣家を損壊させた
   配管の設置不備による水漏れで、カーペットや家具が水浸しになった
 所有・管理する施設に起因する事故(施設賠償責任保険)
   管理状況が悪く、資材置場に子どもが入りケガをした
   自社ビルから植木(看板等)が落下し通行人にケガをさせた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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3.業務中障害保障制度

 ◆お支払いの対象となる主な事故

   加入者の役員・従業員・下請負人(=被保険者)が就業中(=工事中・通勤途上等)に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた
   場合に被保険者(死亡の場合は法定相続人)に対して保険金をお支払いします。

 工事中の事故
   高所作業中、誤って落下した
   立て掛けてあった資材が崩れ落ちてきて下敷きになった
 工事中以外の事故
   通勤途上で交通事故にあってしまった
   会社の階段を踏み外して転んでけがをしてしまった

 

 ◆本制度の特徴

 メリット1 

   経営事項審査制度で15.0ポイントの加算対象

   経営事項審査の加点ポイントは次の条件を満たしていることが必要となります。
    ①業務状災害と通勤災害のいずれも対象
    ②従業員と下請負人のすべて対象
    ③死亡および後遺障害等級1~7級まで対象

 メリット2

   役員・従業員・下請負人をまとめて補償

  (→ひとり親方は、政府労災の特別加入手続きがなくてもOK)

 メリット3

  労災の認定を待つことなく保険金をお支払

 メリット4

  契約時の名簿提出は不要

   ・従業員の入れ替えも自動的に保障
   ・季節的な人数変動にも対応

 メリット5

  熱中症(日射または熱射による身体の障害)も保険金支払い対象

 

  ※担当者から詳しい説明をさせて頂きます。まずは組合事務所までお問い合わせください!(06-6533-0768)


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